規則細則|専門医認定|一般社団法人 日本美容外科学会 JSAPS(Japan Society of Aesthetic Plastic Surgery)のウェブサイトへようこそ

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日本美容外科学会専門医制度規則Regulations

第1章 総 則

第1条

この制度は、美容外科の進歩に即応して、専門的知識と経験を有する美容外科医による美容外科医療の向上発展を促し、社会の福祉に貢献することを目的とする。

第2条

前条の目的を達成するため、日本美容外科学会(以下本学会という)は日本美容外科専門医(以下専門医という)を設定し、認定証を交付する。

第2章 認定を申請する者の資格

第3条

専門医の認定を申請する者は、次の各項の資格をすべて満足することを要する。

  1. 日本国の医師免許を有し、本学会の綱領に従い、医師としての人格および識見をそなえていること。
  2. 申請時において(一般社団法人)日本形成外科学会専門医を有する3年以上の正会員で、会費を完納した者であること。
  3. 申請時において3年以内に、本学会が定めた所定の点数を16点以上(年間最低4点)取得した者。但し、点数の対象については別に定める。
  4. 所定の経験症例を有する者。

第3章 専門医認定委員会

第4条

専門医認定に関する業務を行うため、本学会会則26条により、理事会は専門医認定委員会(以下認定委員会という)を設置し、さらに細則第6条により、委員長および委員を正会員の中から選任する。

第5条

認定委員は6名以上8名以内で、任期は2年とし、再任を妨げない。

第6条

認定委員会は委員総数の5分の3以上の出席をもって成立する。

第4章 認定の方法

第7条

認定委員会は、所定の申請書類と審査料を提出した者につき審査を行う。

第8条

認定委員会は、年1回、申請書類をもとに審査を行い、合否は出席認定委員の3分の2以上の賛成により決定する。

第9条

審査に合格し、所定の認定料を納付した者には、認定証を交付し、日本美容外科学会会報にその氏名を公示する。

第5章 専門医の資格の更新

第 10 条

専門医の資格の有効期間は5年間とする。資格の継続には更新手続を必要とする。

第 11 条

更新手続に際しては、更新時に下記の各項を満たしていなければならない。

  1. 会費を完納していること。
  2. 5年間に本学会が定めた所定の点数を26点以上(年間最低4点)取得した者。

第6章 専門医の資格の喪失

第 12 条

専門医は次の事由が生じたときはその資格を喪失する。

  1. 専門医の資格が更新されなかったとき。
  2. 専門医の資格を辞退したとき。
  3. 医師の免許を喪失したとき。
  4. 本学会正会員の資格を喪失したとき。
第 13 条

会長は、次の場合に認定委員会および理事会の承認を経て、専門医の資格を取消し日本美容外科学会会報にその氏名を公示する。

  1. 正当な理由なく2年以上本学会学術集会に欠席した場合。
  2. 専門医としてふさわしくない行為があった場合。
  3. 認定審査申請に重大な誤りがあった場合。
第 14 条

専門医の認定の取消しの通告を受けた者は、特別の理由がない限り1ヶ月以内に具体的事由を示して会長に異議申し立てをすることができる。

第 15 条

専門医の資格を喪失または取消された者は、認定証をすみやかに会長に返還しなければならない。

第7章 補 則

第 16 条

この規則を変更する場合は、理事会ならびに総会の承認を必要とする。

第 17 条

この規則の施行について必要な事項は別に細則に定める。

第 18 条

この規則は昭和58年2月28日から施行する。

(平成 8年10月12日改定)
(平成28年 1月16日改定)

日本美容外科学会専門医制度施行細則Detailed regulations

第1条

規則第7条における所定の申請書類とは次のものである。

  1. 専門医認定申請書
  2. 履歴書
  3. 医師免許の写し
  4. 規則第3条2項および3項を証明する事務局発行の書類の写し
  5. 規則第3条4項に関する経験症例の記録

また、規則第3条3項および第 11 条に定める所定の点数は以下の通りである。

  1. 日本美容外科学会会報およびこれに準じる学術雑誌で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)筆頭著者:8点,共同著者(2人まで):2点
  2. 外国の学術雑誌:APSおよびこれに準じる外国の学術雑誌で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)筆頭著者:8点,共同著者(2人まで):2点
  3. 日本美容外科学会学術集会およびこれに準じる学術集会で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)一般演題演者:4点,シンポジスト、パネリストおよびこれに準じる者:6点,出席のみ:2点
  4. 本学会または日本美容医療協会が主催する研修会、講習会およびこれらに準じる研修会、講習会等で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)講師:6点,出席のみ:2点
  5. 国際学会:国際美容外科学会、米国美容外科学会、東洋美容外科学会その他これらに準じる美容外科関係の国際的な学術集会、シンポジウム、講習会等で委員会が認めたもの一般演題演者:4点,シンポジスト、パネリストおよびこれに準じる者:6点,出席のみ:2点
第2条

前条の目的を達成するため、日本美容外科学会(以下本学会という)は日本美容外科専門医(以下専門医という)を設定し、認定証を交付する。

第3条

正会員は、細則第2条4項に関し、参考となる記録、文書、領収書またはその他の写しを添えて、本学会事務局に証明書の交付を申請することができる。

第4条

細則第2条5項にいう経験症例は本学会所定の様式に従い、以下の内容を遵守しなければならない。

  1. 経験症例の提示は明瞭かつ丁寧に楷書で記入すること。経験症例とは、申請者が実際に筆頭術者として行った症例を指す。
  2. 経験症例は20症例を必要とし、この中には重瞼術、上眼瞼除皺術、隆鼻術、顔面除皺術(手術的)につき各2症例以上、乳房、躯幹の美容外科の中から各1症例以上を含むこと。下眼瞼形成術、隆鼻術以外の整鼻術、耳介形成術、顔面骨切り術、頤形成術、乳頭の美容外科手術、出臍形成術、脂肪吸引術、植毛、瘢痕形成術の10項目のうち4項目以上を含むこと。なお乳房の美容外科とは乳房増大術、乳房固定術、乳房縮小術、乳房増大固定術のことをいう。躯幹の美容外科とは腹壁形成術、臀部形成術、肥満減量後の皮膚のたるみ取り手術をいう。乳頭の美容外科とは乳頭縮小術、陥没乳頭形成術をいう。また症例には再建外科や唇裂、唇裂鼻形成術、唇顎口蓋裂の骨切り術などの形成外科手術を原則として含めない。
  3. 症例は術後3~6ヶ月以上の、必要と考えられる十分な経過を観察し、その結果を記載すること。術後の写真は手術から最低3ヶ月以上経過したもので、術前と露出、サイズ、方向等同一条件のものを用いること。画像処理したものは認めない。上眼瞼の手術は開瞼、閉瞼の写真を含むこと。顔面、乳房、乳頭、躯幹の手術、脂肪吸引術、顔面骨切り術では正面、側面写真を含むこと。鼻の手術は正面、側面、底面写真を含むこと。
  4. 顔面骨切り術、頤形成術等においてはX線写真を添付すること。この他、隆鼻術、豊胸術、脂肪吸引術については、X線写真を貼付することが望ましい。
  5. 手術記事は、図示を含めて丁寧かつ詳細に記載すること。
  6. 豊胸術、隆鼻術等においては、インプラントの種類を詳細に記載すること。
第5条

専門医の認定を申請する者は、毎年4月1日から6月30日までに規則第7条に定める申請書類および審査料を本学会事務局に送付するものとする。

第6条

規則第7条の審査料は金3万円、規則第9条の認定料は金7万円とする。既納の審査料および認定料は、いかなる理由があっても返却しない。

第7条
  1. 専門医の資格の更新を受けようとするものは、毎年4月1日から6月30日までに、更新申請書、審査料および規則第11条の条件を満たす証明書を本学会事務局に送付しなければならない。
  2. 更新を申請する資格は専門医資格喪失後2年までとする。ただしその場合、更新された専門医資格の有効期間は、喪失ののち更新までの期間を5年間より差引いた期間とする。
  3. 満65歳以上の専門医について、資格更新のための条件のうち、所定の点数の取得と審査料については免除される。
  4. 更新の審査料は金3万円とし、認定料は金5万円とする。既納の審査料および認定料はいかなる3理由があっても返却しない。
第8条

本学会はこの専門医制度を施行するに際して、規則第3条、本細則第2条および第4条に関する経過措置を定める。

第9条

本細則の変更は理事会の承認を得るものとする。但し、審査料および認定料の変更は総会の承認を得るものとする。

付 則

この細則は昭和58年10月30日より施行する。

(平成 8年10月12日改定)
(平成16年10月10日改定)
(平成20年10月11日改定)
(平成23年 9月28日改定)