この制度は、美容外科の進歩に即応して、専門的知識と経験を有する美容外科医による美容外科医療の向上発展を促し、社会の福祉に貢献することを目的とする。
前条の目的を達成するため、日本美容外科学会(以下本学会という)は日本美容外科専門医(以下専門医という)を設定し、認定証を交付する。
専門医の認定を申請する者は、次の各項の資格をすべて満足することを要する。
専門医認定に関する業務を行うため、本学会会則26条により、理事会は専門医認定委員会(以下認定委員会という)を設置し、さらに細則第6条により、委員長および委員を正会員の中から選任する。
認定委員は6名以上8名以内で、任期は2年とし、再任を妨げない。
認定委員会は委員総数の5分の3以上の出席をもって成立する。
認定委員会は、所定の申請書類と審査料を提出した者につき審査を行う。
認定委員会は、年1回、申請書類をもとに審査を行い、合否は出席認定委員の3分の2以上の賛成により決定する。
審査に合格し、所定の認定料を納付した者には、認定証を交付し、日本美容外科学会会報にその氏名を公示する。
専門医の資格の有効期間は5年間とする。資格の継続には更新手続を必要とする。
更新手続に際しては、更新時に下記の各項を満たしていなければならない。
専門医は次の事由が生じたときはその資格を喪失する。
会長は、次の場合に認定委員会および理事会の承認を経て、専門医の資格を取消し日本美容外科学会会報にその氏名を公示する。
専門医の認定の取消しの通告を受けた者は、特別の理由がない限り1ヶ月以内に具体的事由を示して会長に異議申し立てをすることができる。
専門医の資格を喪失または取消された者は、認定証をすみやかに会長に返還しなければならない。
この規則を変更する場合は、理事会ならびに総会の承認を必要とする。
この規則の施行について必要な事項は別に細則に定める。
この規則は昭和58年2月28日から施行する。
規則第7条における所定の申請書類とは次のものである。
また、規則第3条3項および第 11 条に定める所定の点数は以下の通りである。
前条の目的を達成するため、日本美容外科学会(以下本学会という)は日本美容外科専門医(以下専門医という)を設定し、認定証を交付する。
正会員は、細則第2条4項に関し、参考となる記録、文書、領収書またはその他の写しを添えて、本学会事務局に証明書の交付を申請することができる。
細則第2条5項にいう経験症例は本学会所定の様式に従い、以下の内容を遵守しなければならない。
専門医の認定を申請する者は、毎年4月1日から6月30日までに規則第7条に定める申請書類および審査料を本学会事務局に送付するものとする。
規則第7条の審査料は金3万円、規則第9条の認定料は金7万円とする。既納の審査料および認定料は、いかなる理由があっても返却しない。
本学会はこの専門医制度を施行するに際して、規則第3条、本細則第2条および第4条に関する経過措置を定める。
本細則の変更は理事会の承認を得るものとする。但し、審査料および認定料の変更は総会の承認を得るものとする。
この細則は昭和58年10月30日より施行する。